生前贈与について!
生前贈与は、相続税対策の基本です。
中長期的に行えば、最も確実で、計画的に相続税を減らすことができる方法といえます。
しかし、やり方を間違ってしまったおかげで、思わぬトラブルに発展することもありますし、税務調査の対象となって、せっかくの生前贈与が無駄になったりしないように、生前贈与について知っておくことが大切です。
1.生前贈与の中でも「暦年贈与」は最も確実な相続対策
相続対策は、時間をかける方ができることが多くなります。早い時期から長い年月をかけて行う「生前贈与」は、最も確実で効果的な相続対策です。
<ポイント>贈与税には基礎控除があり、年間110万円以内であれば贈与税はかからない
110万円を超える贈与をすると贈与税がかかってくるため、この贈与税の基礎控除額110万円の枠を上手に利用して、限度を超えないように子や孫に毎年少しずつ贈与を行うわけです。
長期的に計画を立てて贈与を行うことができれば、かなりの財産移転を行うことが可能です。相続財産を減らすことで、相続税を大幅に減額することができます。
また、併せて、将来の納税資金を準備することもできるという、二重のメリットがあります。
例えば3人いる相続人に、110万円ずつ20年間かけて贈与を続けたとします。
すると、110万円×3人×20年間=6,600万円となり、6,600万円の財産を贈与税を払うことなく贈与することができます。このような毎年贈与を行うことを、「暦年贈与」といいます。
(1)贈与は子だけでなく孫にもできる
贈与は誰にでも、いくらでもできます。ただし、基礎控除額の110万円を超えて贈与を受けた場合には贈与税を払わなければなりません。
贈与による相続対策を考える場合、孫に贈与すれば「親→子供→孫」という相続のステップを1代飛び越えることができるので、子供から孫に財産が相続された場合に、相続税を払わずに済みます。
(2)贈与した証拠を残す
せっかく贈与をしても「贈与をしていた」という証拠が不十分だと、税務署が暦年贈与を認めてくれないことがあります。
例えば、贈与税が課税されないように毎年110万円ずつ贈与をしていて、何千万という金額になったとします。そして贈与を受けた人があるタイミングで不動産などを購入しようとすると、税務署から「その購入代金は一度に贈与をされたものではないか」と疑われることがあるのです。
このような税務署とのトラブルを避けるためにも、年110万円の基礎控除を利用して贈与してきたという証拠を、しっかりと残していく必要があります。
贈与した証拠を残す方法としては、以下のような方法があります。
①贈与を受ける人名義の預金通帳にお金を払込み、その日付で贈与契約書を作成する
税務署とトラブルになる理由は、贈与を受けた側に認識がない場合です。
贈与する側が一方的に贈与をしていただけでは、贈与になりません。
贈与とは「あげます」「もらいます」とお互いに意思表示をして、お互いがそれを了解して初めて成立する法律行為だからです。
なお、贈与をする場合には、贈与の事実が客観的にも証拠としてわかるように「受贈者(贈与を受ける人)の預金通帳に、贈与金額を振り込む」。そして、お互いに合意していたことを示すために「贈与契約書を作成して、あげる側・もらう側が双方に了解して署名・捺印し、日付を記載した上で、贈与契約書を作成しておく」と良いでしょう。
②通帳・印鑑の管理は相手に任せる
贈与をしたあとは、通帳や印鑑の管理は、贈与を受けた人に任せるようにしましょう。
相続開始後に税務署が問題視するのが、「入金だけあって、出金がない」という点です。つまり、預金の名義が被相続人ではなくても、単に名義だけ子や孫にしているだけではないかと疑われるのです。
税務署とトラブルを避けたい場合には、贈与を受ける子どもや孫が普段使っている預金口座に振り込むことをお勧めします。
子供や孫がその口座から自由にお金を引き落としている事実があれば、税務署から「名義だけの預金」と疑われることなく、「実際に贈与があった」と認められることになるでしょう。
2.暦年贈与など生前贈与する時の注意点
生前贈与は、やり方を間違えると税務署とトラブルになってしまいます。
そして、せっかく長年かけて暦年贈与をしたにも関わらず、贈与と認められずに相続財産に組み込まれてしまうこともあります。
生前贈与をする際の注意点について、ご紹介します。
(1)贈与したら「自分のもの」ではなくなる
前述したとおり税務署が問題視する点で、よくあるのが「贈与はしましたが、子や孫が無駄遣いしないように管理は親が行っている」というパターンです。
贈与は「あげます」「もらいます」とお互いに意思表示をして、お互いがそれを了解する必要があるので、もらった人が自由に使うことができないお金であれば、贈与は実行したと認められません。
相続税対策として生前贈与を行うのであれば、「贈与したからには、もう自分のものではない」という覚悟をしっかりと持つこと。つまり通帳や印鑑の管理を、子供や孫に任せるくらいの覚悟が必要です。
(2)死亡前3年前以内の贈与は無意味?
被相続人が亡くなる直前に基礎控除の制限を超えて贈与を行う場合には、相続人である配偶者や子供に対してではなく、孫や嫁など相続人ではない親族に行うようにしましょう。
贈与が相続開始前の3年以内に実施された場合には、すべて相続税申告の際に加算して申告する必要があるので、慌てて贈与を行っても相続税対策にはならない可能性があります。
(3)税務調査の対象になることも
贈族税の申告をした後に、贈与された多額の預金が存在することが税務署に分かると、税務調査の対象になることがあります。
実は、生前贈与は相続税の税務調査で一番標的になりやすいのです。
特に多額の生前贈与を受け、不動産など高額なものを購入した場合には、税務署の調査対象となりやすいので覚えておく必要があります。